JAB R300:2004, RE300:2004の適用開始

(財)日本適合性認定協会(JAB)は、IAFガイダンス(IAF GD 2, GD 6)の改訂に伴い、それらに対応するJABの「審査登録機関に対する認定の基準」についての指針(JAB R300, RE300)を2004年版として改訂しておりましたが、2004年11月1日よりその適用が開始されます。

その内容(概要)は次のとおりです。

 i.    CRB Competence(審査登録機関の力量)ガイダンスの導入(R300のみ)
 ii.    ISO 19011(品質及び/又はマネジメントシステム監査のための指針)の制定に伴う見直し(R300/RE300共通)
 iii.    関連機関に関するJAB指針の見直し(R300/RE300共通)

これに伴い、従来環境マネジメントシステム審査登録機関に対するガイダンスとして規定されていたCRB Competenceが、品質システム審査登録機関に対しても適用されることになり、個々の審査登録業務を引き受けるための力量があるかどうかを審査登録機関自らが分析しなければなりません。

また、JAB指針の見直しにより、関連機関の定義を開発中のISO/IEC 17021(現在DIS段階)から先行して導入しており、審査登録機関にとって関連する機関との立場の明確化、公平性の確保のための手段を導入する必要が出てまいりました。

なお、詳しくはJABのホームページをご覧下さい。

JAB R300: 2004
JAB RE300: 2004